成年後見(任意後見)

2019年5月30日

成年後見(任意後見)とは

現在は判断能力の十分にある人が、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、財産管理や依頼者が適切に生活できるよう法律行為を本人に代わって行う人(任意後見人)と支援の範囲をあらかじめ決めておく制度です。昨今の少子高齢社会の中でますます必要とされる制度です。

ご実施にあたって

・実施に当たっては依頼者と十分な話し合いをして納得いただいてから公証役場で契約後具体的な支援が始まります。
・尚後見人への報酬は公証人立ち合いの上で双方が納得した上で決定します。

・成年後見制度について関心のある方は、吉田までお電話ください。分かりやすく説明いたします。

まずはお電話ください。090-5766-6004(吉田携帯)